心臓リハビリテーション指導士
認定医・上級指導士  jacrreha

制度規則

心臓リハビリテーション指導士制度規則

  • 2024年1月26日改訂
  • 2020年1月22日改訂
  • 2012年1月20日改訂
  • 2010年7月18日改訂
  • 2008年7月17日改訂
  • 2007年7月14日改訂
  • 2006年2月8日改訂
  • 2004年9月4日改訂
  • 2000年2月1日施行

第1章 総則

目的

第1条

心臓リハビリテーション指導士制度(以下「本制度」という)の設立の基本概念は、我が国における包括的心臓リハビリテーションの質的向上を目指すことである。包括的心臓リハビリテーションとは、心臓病患者における社会復帰および再発予防を目的とし、運動療法のみならず、患者教育や心理カウンセリング等を包括した治療手段の一つである。
包括的心臓リハビリテーションには、医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士、臨床心理士、作業療法士、健康運動指導士などが関与し、その円滑な遂行のためには、相互理解と技術の向上及び専門知識修得が必要である。

本制度は、包括的心臓リハビリテーション実施に必要な知識と技術を有し、その理念を理解するものを日本心臓リハビリテーション学会認定心臓リハビリテーション指導士(以下「心臓リハビリテーション指導士」という)として認定し、心疾患の治療・予防に種々の職域の者の積極的な参加を可能とし、普遍的な包括的心臓リハビリテーションの定着を期待するものである。
これは、更に一次予防を目的とした運動療法などの遂行に当たり専門知識を持って主導的役割を担う人材の育成をも目的とし、心疾患治療に新しい治療概念を提供し、以て国民の健康・福祉に貢献するものである。

運営機関

第2条

本制度の運営は、日本心臓リハビリテーション学会(以下「本学会」という)定款第5条 3.に基づき設置される心臓リハビリテーション指導士認定制度委員会(以下「本委員会」という)が行う。

2.本委員会の業務は心臓リハビリテーション指導士の認定にかかわる講習会、試験および資格更新や資質向上に関するすべての事項を行う。
3.国際交流・広報委員会や教育研修委員会との関連業務に関して本委員会は協同して遂行する。
4.本委員会委員長および委員の選出は定款第57条により理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
5. 本委員会委員長および委員の任期は2年として再任を妨げない。

認定

第3条

本学会理事長は、別に定める心臓リハビリテーション指導士認定試験に合格したものに対し、心臓リハビリテーション指導士認定証を交付し、理事会に報告のうえ承認を得る。

第2章 心臓リハビリテーション指導士

 

資格試験

第4条

心臓リハビリテーション指導士資格認定試験は、筆記試験によりおこなう。
2.試験の施行日、申請方法等は、年ごとにホームページに公示する。

受験資格

第5条

心臓リハビリテーション指導士資格認定試験を受験するものは、次の各項の条件をすべて満たすものであることを要する。

(1)本委員会主催の講習会を当該年度に受講していること(講習会のカリキュラムについては別に定める)。
(2)医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士、臨床心理士、公認心理師、作業療法士、あるいは健康運動指導士のいずれかの資格を有していること。
(3)申請時に本学会会員であること(申請時の直近2年以上継続して会員であることが必要です)。
(4)心臓リハビリテーション指導の実地経験が1年以上あること、または心臓リハビリテーション研修制度により受験資格認定証の交付を受けていること。

申請書類

第6条

心臓リハビリテーション指導士資格認定試験の受験を申請するものは、次に定める書類を提出する。

  • (1)心臓リハビリテーション指導士資格認定審査申請書
  • (2)心臓リハビリテーションに関する実地経験の記録と所属長の証明書ならびに推薦(詳細は別に定める)
  • (3)自験例報告書(10症例)
  • (4)第5条(2)に定める資格を有していることを明らかにする書面(資格免許書の写しを含む)

2. 審査料は15,000円とする(講習会受講料は別途定める)。

審 査

第7条

(1)受験資格と申請書類を満たし、認定試験に合格した者を心臓リハビリテーション指導士として認定する。
(2)次のような場合、認定試験の受験をすることができない。
  a. 受験資格を満たしていない。
  b. 他人が作成した自験例報告を転載した。
  c. 架空の患者について自験例報告を作成した。
(3)資格試験に関する罰則規定
認定試験受験資格判定委員会において上記(2)b. c. が明らかとなった場合、当該年度の認定試験の受験は認められない。また、(2)b. c.が複数回に渡るなど、自験例報告において悪質度が高いと判定された場合、当該年度以降3年間の受験資格は剥奪される。

資格更新

第8条

心臓リハビリテーション指導士は、認定を受けた年から5年を経たとき、資格更新の認定を受けなければ、引き続き心臓リハビリテーション指導士を称することはできない。

2. 資格更新時期は、郵送で通知した期間で年1回書類によって審査する。
3. 資格更新料は10,000円とする。

資格喪失

第8条

心臓リハビリテーション指導士は、次の事由によりその資格を喪失する。

(1)心臓リハビリテーション指導士としての資格を辞退したとき。
(2)本学会会員としての資格を喪失したとき。
(3)資格更新を受けないとき。

資格取消

第9条

本学会の理事長は、心臓リハビリテーション指導士としてのふさわしくない行為のあったものに対して、本委員会、本学会の理事会の議を経て、心臓リハビリテーション指導士の認定を取り消すことができる。

第3章 補則

 

改廃

第10条

この規則の改廃は、本学会の理事会の議決により、総会の承認を受けなければならない。

細則

第11条

この規則の施行についての細則は、別に定める。

経過措置

第12条

本制度の運営に係る会計は、当分の間、本学会の他の業務に係る会計と区別して行うものとする。その他の経過措置に関する施行細則は、別に定める。なお、本経過措置は本学会が特定非営利活動法人となった時点で終了となった。

施行

第13条

この規則は、2000年2月1日から施行する。

経過措置に関する施行細目

この細則を施行の日から2年間は、心臓リハビリテーション指導士資格認定試験の受験資格のうち、本学会会員歴が1年未満のものの受験を認める。

▲ページトップヘ

(新)細則、心臓リハビリテーション指導士資格更新の所定単位

注)(旧)(新)規定の運用方法は更新と認定番号の心臓リハビリテーション指導士の資格更新について参照

~平成20年7月17日より本規定を運用~

  1. 心臓リハビリテーション指導士の資格更新制度は、指導士のレベルの保持向上を目的とする。
  2. 資格更新認定に必要な5年間に取得すべき研修単位数は、50単位とする。
  3. 学術集会及び講習会参加による研修単位は以下に定める。
    (1)日本心臓リハビリテーション学会学術集会に参加15単位本学術集会については、当該認定期間内に最低1回参加すること。
    (2)日本心臓リハビリテーション学会学術集会における、一般演題、シンポジウム等における演者として発表 10単位
    (3)日本心臓リハビリテーション学会学術集会における座長 5単位
    (4)本学会が認定する教育プログラムあるいは講演に参加 5単位
    (5)本学会が認定する学会に参加 5単位
    (6)本学会が認定する学会にて関連する内容の演者として発表5単位
    (7)本学会が認定する講習会に参加1~3単位(講習会開催時間によって変動)
    (8)本学会が認定する研究会に参加1~3単位(研究会開催時間によって変動)
    (9)本学会地方会参加5単位
    (10)本学会地方会にて発表(筆頭演者)3単位
  4. 学術誌への論文掲載による単位数は、次のとおりとする。
    (1)日本心臓リハビリテーション学会誌に筆頭著者論文の掲載 10単位
    (2)本学会が認定する学術誌に関連する内容の筆頭著者論文の掲載 5単位
  5. 資格認定後の5年間の取得単位数が所定の単位数に満たないときは、1年間に限り更新を保留することができる。長期間の海外留学または病気療養等やむを得ない事情があるときは、あらかじめそれを証明する書類を添えて留保期間の延長を申請することができる。
  6. 資格更新の関連学会として以下を定める。
    関連学会の全国規模の年次学術集会参加を単位として認める。

    資格更新のための関連学会

    1. 日本循環器学会
    2. 日本動脈硬化学会
    3. 日本心臓病学会
    4. 日本高血圧学会
    5. 日本成人病学会
    6. 日本内科学会
    7. 日本老年医学会
    8. 日本糖尿病学会
    9. 日本胸部外科学会
    10. 日本リハビリテーション医学会
    11. 日本体力医学会
    12. 日本肥満学会
    13. 日本集中治療医学会
    14. 日本臨床生理学会
    15. 日本心不全学会
    16. 日本冠疾患学会
    17. 日本理学療法士協会
    18. 日本循環器病予防学会
    19. 日本臨床スポーツ医学会
    20. 日本心血管インターベンション治療学会
    21. 日本循環器看護学会
    22. 日本臨床栄養学会
    23. 日本心臓血管外科学会
  7. 資格更新単位変更(新規定)による移行措置
    ※注意  下記(1)~(4)は、2009年と2010年に更新した方のみを対象とする制度であったため、今後更新予定の方には適応されません。

    • (1)移行措置の適用年を2009年と2010年の2年間として、新規定適用者の便宜を図ることとする。
    • (2)症例報告についても更新単位として認める。認定期間中の経験症例を10症例5単位と20症例10単位とする。
    • (3)認定期間中のBLSかACLSまたはICLS講習会参加についても5単位を認める。
    • (4)更新延長猶予期間(1年間)について、1年以上も認める。

▲ページトップヘ

(旧)細則、心臓リハビリテーション指導士資格更新の所定単位

注)(旧)(新)規定の運用方法は更新と認定番号の心臓リハビリテーション指導士の資格更新について参照

~2008年学術集会前までの運用~

  1.  心臓リハビリテーション指導士の資格更新制度は、指導士のレベルの保持向上を目的とする。
  2.  資格更新認定に必要な5年間に取得すべき研修単位数は、20単位とする。
  3.  学術集会及び講習会参加による研修単位は以下に定める。
    • (1)日本心臓リハビリテーション学会に参加 5単位
    • (2)日本心臓リハビリテーション学会学術集会における、一般演題、シンポジウム等における演者として発表 10単位
    • (3)日本心臓リハビリテーション学会学術集会における共同発表者 5単位
    • (4)日本心臓リハビリテーション学会学術集会における座長 5単位
    • (5)認定制度委員会が主催する講習会に参加 10単位
    • (6)本委員会が認定する教育プログラムに参加 5単位
    • (7)本委員会が認定する学会に参加 3単位
    • (8)本委員会が認定する学会にて関連する内容の演者として発表 3単位
    • (9)本委員会が認定する講習会に参加 5単位
    • (10)本委員会が認定する研究会に参加 3単位
  4.  学術誌への論文掲載による単位数は、次のとおりとする。
    • (1)日本心臓リハビリテーション学会機関誌に筆頭著者論文の掲載 10単位
    • (2)日本心臓リハビリテーション学会機関誌に共著者論文の掲載 5単位
    • (3)本委員会が認定する学術誌に関連する内容の筆頭著者論文の掲載 5単位
    • (4)本委員会が認定する雑誌に関連する内容の共著者論文の掲載 3単位
  5. 資格認定後の5年間の取得単位数が所定の単位数に満たないときは、1年間に限り更新を保留することができる。長期間の海外留学または病気療養等やむを得ない事情があるときは、あらかじめそれを証明する書類を添えて留保期間の延長を申請することができる。

    資格更新のための関連学会

    1. 日本循環器学会
    2. 日本動脈硬化学会
    3. 日本心臓病学会
    4. 日本高血圧学会
    5. 日本成人病学会
    6. 日本内科学会
    7. 日本老年医学会
    8. 日本糖尿病学会
    9. 日本胸部外科学会
    10. 日本蘇生学会
    11. 日本理学診療医学会
    12. 日本ストマーリハビリテーション学会
    13. 日本リハビリテーション医学会
    14. 日本体力医学会
    15. 日本肥満学会
    16. 日本集中治療医学会
    17. 医療情報学連合学会
    18. 日本在宅ケア学会
    19. 日本臨床生理学会

▲ページトップヘ